障がい児・障がい者歯科とは
一般の歯科では治療が難しい、障がいを持った方々への歯科治療を定型発達児(者)と同じように行います。
患者様ひとりひとりの状態を見て、治療計画を立てて治療していきます。
対象となる障がいの例
以下のような障がいをお持ちの方が対象となります。
- 発達障害(自閉症スペクトラム障害、アスペルガー症候群、ADHDなど)
- 知的障害(ダウン症、染色体異常など)
- 視覚障害・聴覚障害
- 脳性まひ
- てんかん
- 神経筋疾患(パーキンソン病など)
- 先天的疾患(先天性心疾患、先天的無痛無汗症、その他内臓疾患など)
- 後天的疾患(認知症、肢体不自由など)
治療の流れ
患者様の状態を見て、治療の計画や対応を決めます。
歯科治療に慣れていただくためにさまざまな行動変容法を用います。
視覚的な情報が理解しやすい方には、絵カードやトレーニング用の診査用具などを用いています。
トレーニングが困難な場合やむし歯が多い場合などは、静脈内鎮静法での集中的歯科治療を行います。
治療が終了した後も、むし歯や歯周病の発生や再発を予防するため、定期検診をすることを勧めております。
必要に応じて二次医療機関(群馬県歯科総合衛生センター)との医療連携を行います。